ここでは、ものづくり補助金の基礎審査項目である、(2)技術面(3)事業化面(4)政策面について全体を簡単に説明していきたいと思います。
※本記事は2019年版の情報になります。
2020年公募版は↓ご覧ください。
この記事の目次
(2)技術面
「技術面」とありますが、特に「技術」という点を気にかける必要はありません。
この表現は、ものづくり補助金の前身制度である「ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金」を継承していることが影響しているものかと思われます。以前はものづくり企業が、特定のものづくり技術を活用した場合のみ対象になる制度でああったこともあり、「技術」という言葉がそのまま残っているものと思われます。
①新製品・新技術・新サービスの革新的な開発となっているか
技術面①は、ものづくり補助金の審査項目の中でも根幹をなす質問です。
簡単に説明すると、自社の商圏でまだ提供されていないような新たな製品やサービスを開発するものであり、【革新的サービス】においては、新規顧客の獲得や商圏の拡大、提供プロセスの改善などが実現できるもの、【ものづくり技術】においては、特定ものづくり技術に該当する取組みであるもの、が対象になります。
また、いずれも経常利益年率1%、付加価値額年率3%以上の向上を求められています。
本審査項目は、ものづくり補助金申請時のタイトルや概要と密接に結び付く非常に重要な審査論点であり、ここをいかに上手に説明するかは、採択可否の大きなポイントとなります。
②サービス・試作品等の開発課題が明確で、目標の達成度の考え方も明確か
技術面の2つ目で問われているのは、新たな開発における「課題」が記載されているか、補助事業の「目標」に対する「達成度の考え方」を設定しているか、です。
「課題」「目標」「達成度の考え方」というキーワードを正確に理解し、記載していく必要があります。
③課題の解決方法が明確・妥当で、優位性があるか
技術面の2つ目は「課題」をしっかりと認識しているかが論点でしたが、技術面3つ目では課題の解決方法そのものについて聞かれています。
解決方法の「明確」「妥当」「優位性」を漏らさずに記載して行く必要があります。
④補助事業の体制及び技術的能力が備わっているか
そして技術面最後は、体制や技術的能力といった、いわゆる実現可能性についての問いとなります。
補助事業が革新的な開発につながるものであっても、それが実現できないと事業は実現しませんよね。
補助事業を円滑に進める体制が構築されているのか、また革新的な開発を進めるにあたり、自社に対応できる人がいるのか、という点が問われています。