令和2年(2020年)実施ものづくり補助金。4次締切の締切日が2020年11月26日から12月18日に延長されています。補助率の変更や人件費に関する要件の追加など、変更点を中心に説明します。...
基礎項目である(2)技術面(3)事業化面(4)政策面、各審査項目を満たした上で、さらなる高得点・採択を狙うには(5)加点項目をいかに取っていけるかが重要となります。
このカテゴリで説明する項目
(1)補助事業としての適格性(2)技術面(3)事業化面(4)政策面- (5)加点項目
昨年度(2019年)まで加点対象であった、先端設備等導入計画や経営力向上計画の取得、購入型クラウドファンディングでの成果等の項目は削除され、本年度の公募では、以下の類型でシンプルに整理されています。
- 成長性加点:経営革新計画の取得
- 政策加点:小規模事業者・創業5年以内の事業者
- 災害等加点:事業継続力強化計画の取得
- 賃上げ加点:要件以上の賃上げの実施計画
成長性加点(経営革新計画の取得)
経営革新計画とは、中小企業・小規模事業者が「新事業活動」を行うことで経営の相当程度の向上を図る取組みを記載する計画書です。
「相当程度」という表現ですが、もの補助と同様「付加価値率年率3%」の向上が審査項目に含まれており、革新的な取り組みと認められれば、各都道府県が認可してくれます。
参考(外部リンク)東京都産業労働局
各都道府県ごとに求められる記載ボリュームや内容の粒度については異なりますし、県によっては書類審査を経て、面接審査が実施されることもあります。
興味のある方は、インターネットで「各都道府県名 経営革新計画」で検索してみてください。
なお、もの補助で「経営革新計画」の加点を受けるためには、以下いずれか2つを満たしている必要があります。
- 【既に取得済の場合】
- ものづくり補助金の締切日である2020年11月26日(4次締切)の時点で、計画期間が終了していない経営革新計画の認可を受けていること
- 【これから取得する場合】
- ものづくり補助金の締切日である2020年11月26日(4次締切)までに、各都道府県の事務局に経営革新計画の書類を郵送していること
政策加点(小規模事業者・創業5年目以内)
政策加点では、2つの要件が発表されています。
先に説明した経営革新計画と違い、政策加点については、要件を満たしているだけで加点を受けることができます。
小規模事業者の定義は従業員5名または20名以内
業種により、小規模事業者の定義は異なります。
公募要領をご覧ください。
なお、この「常時従業員数」ですが、会社における役員や個人事業主における代表者は含まれません。これらを除いた従業員数が一定以下であることが要件となります。
申請締切日時点で創業5年未満であること
こちらも要件を満たしているだけで加点がなされますので対象になる事業者はラッキーですね。
加点を受ける場合は、5年未満であることを証明する書類として、登記簿謄本または開業届が必要となります。
災害等加点:事業継続力強化計画
中小企業が策定した防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が認定する制度です。
認可申請先は、各地区の経済産業局となります。
参考(外部リンク)事業継続力強化計画
こちらも経営革新計画と同様、11月26日の締切日までに郵送で提出済であることが条件となります。
採択に近づくには事業継続力強化計画は必ず取得したほうが良い
経営革新計画と違い、事業継続力強化計画はきちんと書いていれば必ず認可されるものですし、何よりここ数年、実際に自然災害が多いですよね。
事業継続力強化計画の記載では、先ず「自社が所在する地域でどのような自然災害が想定され、自社がどのような被害を受ける可能性があるか」という、極めて重要かつ基本的な点の明文化が求めらられています。
審査時に加点になることで採択確率の向上につながる共に、改めて自然災害への備えとして、本計画の作成を強くおすすめします。
賃上げ加点
令和2年(2020年)実施のものづくり補助金から、基本要件として給与支給総額を年率1.5%向上、かつ、事業所内最低賃金を地域最低賃金より30円向上させる要件が加わりました。
ここからさらに加点を受ける条件も発表されています。
詳しくはこちらの記事に記載していますので合わせてご覧ください。