2021年11月16日、事業再構築補助金事務局より、建物建築・改修に関わる根抵当権及び抵当権についての追加説明と、該当事業者に対する追加書類の提出のアナウンスがなされています。
<参考>
【第 1 回・2 回採択事業者における建物費を計上される場合の宣誓・同意書の提出について】,事業再構築補助金HPより
元々、建物に抵当権を設定する場合は事前に承認申請は必要でしたし、新たに建築・改修する建物への根抵当権の設定はNGというルールは第1回目の公募要領から記載があった項目でしたが、交付申請時にそのチェック運用がなされていませんでした。これでは交付決定を出したものの、最終的に交付規定に沿っていない事業者には補助金が下りなくなるわけで、今回のタイミングでようやく交付申請時のチェック運用を開始したといったところかと思います。
【根抵当権設定は元々NG】参考)第1回~第3回締切分までの公募要領
このように元々、抵当権に関する記述は公募要領に記載されていました。
第4回締切(2021年12月21日締切)では、根抵当権が設定されている土地への自社物件建物建築に関する補足が追加
このように色々NGが書いてある割に、これら項目を交付申請時にチェックするような添付書類が求めらてていない運用になっていました。
実際、抵当権に関わる添付書類に関しての記述があるのは、以下部分なのですが、これは事業完了報告時(補助事業を終えた後に提出する書類)の添付書類に関わる記載であり、やはり交付申請時の添付を求める記述はありませんでした。
ということで、今回の修正は、「元々公募要領に掲載されているルールに則り、交付申請時に正式に書類を提出しておきましょう」といったもので、繰り返しになりますが、公募要領にキチンと沿った交付申請運用になった、といったほうが正解かと思います。
ということで、建物費を計上する各パターンによって、提出書類や注意点等が微妙に異なりますので以下に整理してみました。
先ずは、全事業者共通の提出書類について説明し、その後、各パターンごとの提出書類と注意点について触れてみたいと思います。
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【建物費を計上する事業者共通】交付申請時に追加書類が必要
建物費(建築or改修)を計上している事業者さんは、新たに建築・改修する建物部分の抵当権・根抵当権の設定有無に関わらず、交付申請時に以下の宣誓・同意書を提出することになりましたのでご注意ください。
※2021年11月16日現在、既に交付申請を行っている事業者は、12月24日までに「宣誓・同意書」の提出が必要となっています。11月15日に全事業者向けに一斉メールが送信されていると思いますので該当する事業者さんは確認してみてください。
参考様式20-2 補助対象経費により取得する建物に係る宣誓・同意書(2021年11月16日現在資料「参考様式集」より)
で、ここからなのですが、建築・改修に係る抵当権・根抵当権については各事業者の事情により、対応パターンが異なってきます。※必ず各事業者さんがご自身で事業再構築補助金のHPにて確認してください。
大前提として、冒頭にも記載しましたが、そもそも建築する建物や改修工事について根抵当権を設定することは事業再構築補助金では認められていませんので、それを前提に各パターンについて説明します。
新たに建物を建築する場合
更地に新しく建物を建てる場合は以下のいずれかのパターンに区別されます。
【自社の土地】建設予定地に根抵当権は設定されていない
建物の建築にあたり、抵当権を設定しないのであれば何ら問題ありません。
ただし、添付書類として「建設した施設等の財産に対する追加担保差入条項が定められていないことについての確認書」を提出する必要があります。
ちなみに、この確認書ですが参考様式集にある
参考様式20-1 報告書_根抵当権設定義務の免除について
を添付すれば良いとの事務局の見解(2021年1月5日確認)でしたが、この様式は、「建物にも根抵当権を設定する予定であったがこの契約を免除にする」旨の確認を行う書式です。よって正確にはこの参考様式をでは無理があります。(と伝えたところ事務局も同意していました)
ということで、ここで提出する書類は、自由書式で良いので建物自体に追加差入条項が設定されていない旨確認できる、土地の契約書や、別途金融機関に記載してもらった、その旨が確認できる確認書が適切かと思います。
なお、もし建物に担保権を設定するのであれば事前承認申請は必要となります。
様式第11 担保権設定承認申請書(2021年11月16日現在資料「様式集」より)
【自社の土地】建設予定地に根抵当権が設定されているが建物に根抵当権を設定する義務はない
新たに建てる建物に根抵当権を設定しないのであれば、影響を受けません。
もし、建物に担保権を設定するのであれば事前承認申請は必要となります。
様式第11 担保権設定承認申請書(2021年11月16日現在資料「様式集」より)
【自社の土地】建設予定地に根抵当権が設定されており、新たに取得する建物についても根抵当権の設定義務が生じている
公募への応募、及び採択後の交付決定を受けることはできますが、最終の事業完了報告時(全ての補助対象経費の支払いが終わり、事業報告を提出する日まで)に、建物の根抵当権設定の解除の同意を金融機関から得る必要があります。
具体的には、<参考様式20-1>報告書 根抵当権設定義務の免除についてという書類を提出する必要があります。
参考様式20-1 報告書_根抵当権設定義務の免除について(2021年11月16日現在資料「参考様式集」より)
これは結構辛いですね。実際、一度設定した根抵当権を金融機関が簡単に外すとは思えません。
【他者の土地】建設予定地は第3者の保有物である
第3者の土地に建物を建てる場合は影響を受けません。
建物に担保権を設定するのであれば事前承認申請は必要となります。
様式第11 担保権設定承認申請書(2021年11月16日現在資料「様式集」より)
既にある建物の改修の場合
こちらは更地に新築で建物を建てるのではなく、既にある物件(自社保有or賃貸)に回収を施す場合の対応パターンです。賃貸入居の場合は全く問題ありませんが、自社保有物件の場合で担保権等が設定されてある場合のみ要注意です。
【自社物件】改修する建物に、抵当権などの担保権は設定されていない
この場合は基本的に問題ありませんが、新たに回収する部分に担保権を設定する場合は、様式第11による担保権設定承認申請書の提出が必要よなります。
様式第11 担保権設定承認申請書(2021年11月16日現在資料「様式集」より)
【自社物件】改修する建物に、既に抵当権などの担保権が設定されている
この場合、新たに回収する部分にも担保権の影響が及ぶため、様式第11による担保権設定承認申請書の提出が必要となります。
様式第11 担保権設定承認申請書(2021年11月16日現在資料「様式集」より)
【他者物件】建物は第3者の保有物(賃貸入居の場合等)
この場合は、仮に第3者が当該建物に担保権等を設定していたとしても、特に影響を受けませんので特に追加提出物などは必要ありません。
以上 さらに詳細が分かり次第都度追記していきますが、不明な点があれば事務局等へご連絡の上、対応していくことをおすすめします。
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