(1)補助対象事業としての適格性_留意事項に掲げる補助対象事業に該当しないこと
ここで説明する項目
  • (1)補助事業としての適格性
  • (2)技術面
  • (3)事業化面
  • (4)政策面
  • (5)加点項目

審査項目のカテゴリ(1)では、補助事業の適格性が問われています。
審査項目として記載されているものの、その内容は採点の優劣を決めるようなものではなく、あくまでも申請可能な条件を満たしているか、という性格の項目です。

書かれている要件は以下のとおりです。

(1)補助事業としての適格性

<補助対象事業における主な留意事項>(5)に掲げる補助対象外事業(7~8ページ参照)に該当しないか。

具体的には、以下の要件にひっかかる申請書は採点の前に(もしくは後々になって判明した場合はその後)不採択となりますのでご注意ください。

①テーマや事業内容から判断し、同一又は類似内容の事業であり、国(独立行政法人等を含みます)が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業

同一又は類似の事業で、国が助成する他の制度と重複する場合はNGです。
そもそも、重複の有無を事務局がどうチェックするんだ、という疑問も沸いてくる訳ですが、少なくとも

  • 同一経費の重複申請は不可

です(当然ですが)。

例えば、他の補助金制度を活用しAという設備を導入する計画があった場合、ものづくり補助金でもAの経費を申請すると、補助金の二重取りになりますよね。

②主たる技術的課題の解決方法そのものを外注又は委託する事業

補助対象経費名としては、「外注加工費」「委託費」という名目となります。

  • 外注加工費:試作品の開発に必要な原材料等の再加工・設計及び分析・検査等を外注先にお願いする場合の経費
  • 委託費:公的な研究機関や大学に対して、試作品等の開発の一部を委託する場合の経費

外注加工費も委託費も似た性格の経費ですが、委託費は公的機関に対する研究開発の一部委託、外注加工費は、開発の全行程の内、部分的に外部の手を借りて作り上げるための経費となります。
そもそもこの「外注加工費」と「委託費」の合計は、全体の補助対象経費の1/2を超えてはならないという条件がありますので、通常であればあまり発生しない要件かとは思います。

③試作品等の製造・開発の全てを他社に委託し、企画だけを行う事業

これは②と近い性格の要件です。
全行程の内、企画以外の工程を全て他社に任せるような案件は不可となります。

④営利活動とみなされる物件の導入を行う事業(原材料や商品の仕入れ等のうち、社内試作及び試作品のテスト販売用を事業計画として計上した場合は可能)

ものづくり補助金は、事業化に関わる経費の補助ですから、補助経費で購入した原材料や商品等を販売する(いわゆる仕入れて売る状態)ようなことは認められていません。
当たり前と言えば当たり前ですね。

⑤公序良俗に反する事業

割愛します。

⑥公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条により定める営業内容等)

割愛します。

⑦10~12ページの「補助対象経費」の各区分等に設定されている上限を超える補助金を計上する事業

以下の経費がそれぞれ一定以上計上されていると、一発アウトとなります。

  •  外注加工費・・・委託費と合わせて補助対象経費総額(税抜き)の2分の1
  •  委託費・・・・・・外注加工費と合わせて補助対象経費総額(税抜き)の2分の1
  • 知的財産権等関連経費・・・補助対象経費総額(税抜き)の3分の1
  • 機械装置費以外の経費(「第四次産業革命型」「一般型」のほか、「小規模型(設備投資のみ)」で補助上限額を増額した場合を含む)・・・総額で500万円(税抜き)まで

⑧ その他

  • 事務局が本事業用として指定した応募申請書類様式と、異なる様式の申請書類で応募してきた案件
  • 補助金申請額が100万円に満たない案件、または補助上限額を超える案件
  • 事業類型に対象となっていない補助対象経費科目を使用している案件
  • 同一法人・事業者が今回の公募で複数申請を行っている案件
  • 必要な書類が添付されていない案件
  • その他書類不備等、補助対象要件を満たさない案件

(1)補助事業としての適格性は、通常の案件であれば引っかかるようなことはないと思いますが、先ずは申請の土俵に上がっているのかを確認しておくためには重要な項目です。先ずは適格性に引っかかるようなことはないか、公募要領を確認してしっかりとチェックしてみてください。

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