結局、ものづくり技術も革新的サービスと考え方は同じ
ここまで、ものづくり補助金申請にあたる全体の構図を、主に「革新的な開発」という言葉を読み解きながら説明してきました。
ザッくりまとめますと、
「革新的」とは、革新的サービス・ものづくり技術同様に「自社商圏または業界内で目新しい取組みを目指すものかどうか」が論点となります。
そして「開発」はその手法を指しており、「革新的サービス」と「ものづくり技術」で異なりますから、それぞれの手法に沿った取り組みが必要です。
以下は前述した分解構図に少し説明を加えたものです。
解決策が「ガイドラインで示された手法」によるものか「特定ものづくり技術に資する取り組み」という違いはあるものの、全体の考え方自体に変わりはありません。
特に、ものづくり技術で申請される事業者に多い過ちとして、特定ものづくり技術に関する記述に終始してしまい、「革新的」という部分の記述が薄くなることが挙げられます。
しかし、この審査項目を読み込むと、技術のことだけを問われているのではないことが解ります。
先ずは、この構造を理解して全体のストーリーを構想することが重要ということになります。
まとめ:結局申請書には何を書くべきか
これまで述べてきたことをまとめますと、この審査項目で答えるべきことは以下のように整理できます。
- 理想の姿である「新サービス・新技術・新製品」は革新的か
革新的=「自社の新たなチャレンジであり、自社商圏や業界内で目新たしい取り組み」 - 「ものづくり技術」「革新的サービス」それぞれの手法に沿った開発(取り組み)であるか
- 「3~5年計画で「付加価値額」年率3%及び「経常利益率」年率1%の向上を達成する取組であるか」
この中で、明確に示せる点は3.です。ものづくり補助金の申請書には、年率3%、1%の向上を示す計数計画を入れる図表があらかじめ用意されていますので、そこに達成計画を入れていけばよいです。
ただし、そこに数値を入れて達成計画を示すだけでは不十分です。その根拠を本文中や別紙等で示したほうがよいでしょう。
1.に関しては、自社商圏内で目新しい取り組みかどうかを示す必要がありますから、当然競合の状況の記載は必要となりますし、そもそも顧客ニーズに沿った、新たなサービス・技術・製品になり得るのか、という点の記述も必要でしょう。
そして、2.に関しては、それぞれの手法に沿った取り組みであることを明確に図示するなどの工夫も必要でしょう。
以上 なんとなくこの項目のイメージはつかめたでしょうか。
なお、本項目は他の審査項目にも関連する問いとなります。先ずは全体の構図をしっかりまとめることが重要ですので、構図の作成から着手してみると良いと思います。