「革新」の定義は公募要領には書いていない
そして次ですが、ここから理解すべきは、「革新的」という単語の意味です。
いったい「革新的」とは何を指しているのでしょう。
「開発」に関しては前述のとおり「解決策」を指していますので、さほど深読みする必要はありませんが、問題は「革新的」という表現です。
そこで、辞書で調べてみると「革新」や英語訳の「innovation」について、次のような説明があります。
古くからの習慣・制度・状態・考え方などを新しく変えようとすること。特に,政治の分野で社会体制・政治組織を新しく変えること。また,変えようとする勢力。
イノベーションとは、それまでになかった技術や仕組みを打ち出すことで既存の仕組みや在り方を一変させること、といった意味で使われる語である。
出典:IT用語辞典バイナリ
また、「イノベーション」という言葉を初めて定義したオーストリアの経済学者、シュンペーターは、イノベーションを以下の5つの類型に整理しています。
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- 新しい財貨の生産
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- 新しい生産方法の導入
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- 新しい販売先の開拓
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- 原料あるいは半製品の新しい供給源の獲得
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- 新しい組織の実現(独占の形成やその打破)
どうでしょう。何となく「既存とは違う新しい何かである」という雰囲気は伝わるものの、これだけ表現の幅や深さに違いがあると、革新とは明確に「コレだ!」という解にまで結びつくところまではいきそうにありません。
つまり、いくら言葉の定義を外から引っ張ってこようとしても多様な解釈があり、結局のところ、ものづくり補助金においての「革新的」の意味はよく解らない、というのが実際のところなのです。
「革新的」とは自社商圏や業種内で目新しいもの
そこで、色々調べてみると中小企業庁のインタビューでこのような記事を見かけました。
「【革新的サービス】は、自社になく、他社でも一般的ではない、新たな役務を取り込んだ(取り入れたも含む)新サービス、新商品開発や新生産方式」です。
「革新的」かどうかの判断基準は、例えば、新しい設備・機器を導入しても、『当社比』で革新が行われたというようなことではあてはまらず、『地域の先進事例』や、『業種内での先進事例』にあたるかどうかなど、『相対的』な視点から、革新性を示さなければなりません。
ただ「性能の良い機器を買う」といったような内容では、採択にはつながりにくいということですね。
うーん、これは良さそうです。
中小企業庁は、ものづくり補助金を実施する経済産業省の組織ですので、「革新的」の定義は、概ねこのインタビュー記事が正式見解という理解で良いでしょう。
まとめますと、革新的とはこう整理できるかも知れません。
「自社の新たなチャレンジであり、業種内で新しい取り組み、または自社商圏における他社の取り組みと比べても、目新しいサービス・新商品・生産方式を実現した姿」
ちなみに、この中小企業庁の担当者が言われている定義ですが、ほぼ「経営革新計画」の「革新」の定義を説明しています。経営革新計画を取得されたことのある事業者であれば、「あぁ、経営革新計画と同じだね」と感じられるのではと思います。
「開発」自体はそれぞれの手法による
次に「開発」ですが、開発は課題の解決策に相当するものであり、「革新的サービス」と「ものづくり技術」それぞれに対して、以下のように補足がなされています。
【革新的サービス】においては、中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドラインで示された方法で行うサービスの創出であるか。【ものづくり技術】においては、特定ものづくり技術分野の高度化に資する取組みであるか。
平成30年度補正「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」33Pより抜粋
このように補足されている訳ですから、手法に関してはここを深掘るのが最も妥当な判断といえます。
※革新的サービスについては、革新的サービスの基本①ガイドラインで示された方法とは?
※ものづくり技術については、特定ものづくり技術分野の高度化に資する取組みとは?
も併せてご参照ください
それぞれ、このように指定されているということは、それぞれに当てはまる取り組みであるかどうかを、申請書上で示していく必要があります。自身の補助事業がどう該当するのかを示していきましょう。