結局、どの類型で提出しようと基本の考え方は同じ
これまで、技術面①について主に「革新的な開発」という言葉を読み解きながら説明してきました。
ザッくりまとめると、
「革新的」とは、「自社商圏または業界内で目新しい取組みを目指すものかどうか」ということになります。
そして「開発」はその手法のことを指しており、その手法自体は明確に記載をしていく必要はあるものの、それ自体に革新性が求められている訳ではありません。
もう少し説明させてください。
以下は前述した分解構図に少し説明を加えたものです。
解決策が「特定ものづくり技術に資する取り組み」なのか「ガイドラインで示された手法」なのか、という違いはあるものの、基本的なこの構図に変わりはありません。
このなかで、ものづくり技術で申請される事業者に多い過ちとして、特定ものづくり技術に関する記述に終始してしまい、「革新的」という部分の記述が薄くなることが挙げられます。
しかし、この審査項目を読み込むと、技術のことを問われているのではないことが解りますよね。先ずは、この構造を理解して全体のストーリーを構想することが重要ということになります。
まとめ:結局申請書には何を書くべきか
これまで述べてきたことをまとめますと、この審査項目で答えるべきことは以下のように整理できます。
- 理想の姿である「新サービス・新製品」は革新的か
- 革新的=「自社の新たなチャレンジであり、自社商圏や業界内で目新たしい取り組み」
- 開発=「ものづくり技術」「ガイドライン」いずれかの手法に沿った取り組みであること
1.に関しては、顧客ニーズに沿った、新たなサービス・製品になり得るのか、という点の記述が必要です。
2.では、自社商圏内で目新しい取り組みかどうかを示す必要がありますから、当然競合の状況の記載は必要となります。
そして、3.に関しては、それぞれの手法に沿った取り組みであることを明確に図示するなどの工夫も必要でしょう。
以上 なんとなくこの項目のイメージはつかめたでしょうか。
なお、本項目は他の審査項目に関連する問いとなります。上記1.2.3.はその他の審査項目で個別に述べられていますので、こここは先ず全体の構図をしっかりまとめることが重要ですので、構図の作成から着手してみると良いと思います。