- (1)補助事業としての適格性
(2)技術面(3)事業化面(4)政策面(5)加点項目
審査項目のカテゴリ(1)では、補助事業の適格性が問われています。
審査項目として記載されているものの、その内容は採点の優劣を決めるようなものではなく、あくまでも申請可能な条件を満たしているか、という性格の項目です。
書かれている要件は以下のとおりです。
「4.補助対象事業の要件」を満たすか。3~5年計画で「付加価値額」年率平均3%以上の増加等を達成する取組みであるか。なお、「応募者の概要」に記載いただいた内容は、審査に考慮されません。
3~5年で「付加価値額」年率平均3%以上の増加等、という点については、最終的に計数計画を作成する際に満たしておく数値目標なので、ここでは割愛し、「4.補助対象事業の要件」について説明してきたいと思います。
4.補助対象事業の要件とは
こちらは公募要領(4次締切)の7Pに記載されていますので、詳細は公募要領を確認してみてください。
以下、重要なポイントだけかいつまんで説明していきますね。
補助事業のスケジュール設定をミスすと事業計画としてアウト!
ものづくり補助金では、令和2年度(2020年度)から、採択されてから設備投資などの補助事業が終わるまでの補助事業期間が昨年度よりも柔軟に設計されています。
具体的には、採択発表日から12カ月後の日までが補助事業期間となります。
採択発表後、交付申請書を提出し、それが認定され補助事業期間が始まるのが約1~2か月後だと考えると、概ね10カ月間程度の期間が設定されることになります。
※ちなみに「グローバル展開型」では採択発表日から「14か月後の日」の設定になっていますが、ほとんど方は無関係なので割愛します。
2021年の12月末までに終了しない計画はNG
4次締切が11月26日、約1.5か月後に採択発表があると考えると、採択発表は2021年1月中~末頃。
つまり、補助事業のスケジュールの最終日は遅くとも2020年12月頃に設定しておかないと、そもそもの要件を満たさない可能性があります。
もの補助の審査項目には「スケジュールの妥当性」が問われていますので、本文にはスケジュール記載が必要です。
補助事業の終了日は2020年12月以前の日程(もっと前なら前で)を記載しましょう。
※そして、スケジュールの「妥当性」は審査項目ですので、そのスケジュールが実現可能かどうかについても記載しましょう。
コロナ特別枠では全体の6分の1以上の経費をコロナ型投資に充当
令和2年度(2020年)の公募では「コロナ特別枠」が設定されており、一般型の補助率である1/2~2/3から2/3~3/4にアップするというルールが新設されています。
ただし、コロナ特別枠に関わる経費が全体の6分の1以上を満たしていないと、コロナ特別枠での採択はされなくなりますので注意が必要です。
※「グローバル展開型」については別要件が設定されていますが、前述のとおり割愛します。
賃金引き上げ表明書が必須(従業員代表の捺印要!)
これは今年度の大きな変更点の一つとなります。
- 給与支給総額を年率平均1.5%以上増加
- 事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準に
給与支給総額に関しては年率1.5%。つまり3年計画であれは3年後に4.5%の支給総額を上げていく必要があります。
地域別最低賃金に関しては「毎年30円ずつ上げよ」ということではなく、事業所内で働く最低賃金の従業員の時給(社員であれば時給ベースで換算)を、地域内最低賃金よりも30円高くキープし続けることを求めています。
そして、それを明確に記載した賃上げ表明書を記載し、従業員代表の署名・捺印付きで事務局に提出する必要があります。
賃上げ表明書が無ければ一発アウトです。
実際に上げないと補助金を返還するルールもアリ
さらに厳しいのが、実際に賃上げを行っていないと、一定の算定式に従って補助金を返還しなければならないというルールになっていることです。
一応、未達の場合でも減免要件を満たせば返還額が減少したり、特別な理由がある場合においては免除されるようですが、基本的には賃金上昇が必達となっています。
その他細かいルールはありますが、それについては皆さんのほうでも公募要領を確認してみてください。