(3)事業化面_①事業実施のための体制(人材、事務処理能力等)

B!

※この記事は過年度である平成30年補正(2019年実施分)の記事です。

最新版(2020年実施分)はコチラを参照ください

 

(3)事業化面最初の問いは以下です。

事業実施のための体制(人材、事務処理能力等)や最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。金融機関等からの十分な資金の調達が見込まれるか

この審査項目の論点は2つですね。1点目は事業実施のための体制、2点目は財務状況と金融機関からの資金調達の実現可能性です。

金融機関等からの十分な資金の調達が見込まれるか。は前年度の公募要領では(4)政策面②の項目だったんだけど、ここに集約されたね

1点目の体制に関しては、技術面④の「補助事業のための体制」とかぶっているように思えます。
また、2点目の財務状況に関しては、何を書いておけば良いのか、いまひとつイメージがわかない方も多いと思います。

まずこの記事では、前半部分の、

事業実施のための体制(人材、事務処理能力)や最近の財務状況から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか

について確認したいと思います。

技術面④「補助事業のための体制」とのカブりをどう考えるか

この審査項目の文章を体制面だけに限定して書き直すと、以下のようになります。

事業実施のための体制(人材、事務処理能力等)から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか

ところで「事業実施のための体制」とは、どの時点の体制のことを指しているのでしょうか。

あえてそうしているのかどうなのか分かりませんが、「補助事業」と書かれていない部分は気になりますね。

ということで、考えられるのは以下の2点です。

  1. 事業化前(補助事業期間)
  2. 事業化後

    もし、この問いが事業化前のことを指しているのであれば、技術面④にある「補助事業のための体制」と同じ問いになります。つまり、質問が被っています。

    一方、事業化後の体制を指しているとすると、それはそれで矛盾します。

    仮に「事業化後の体制」を指している場合、問いを書き直すとこうです。

    事業化後の体制から、補助事業が適切に遂行できると期待できるか

    補助事業を適切に遂行できるかどうかを判断するには、補助事業期間の体制を問うべきであり、事業化後の体制から類推することではありません。

    そのようなことから、ここでの問いは、技術面④の「補助事業のための体制」と被っていると考えます。しかし、それだとこの問いに対する回答としては不十分になるかも知れません。

    どうすればよいでしょう?

    事業化面①は補助事業全体、技術面④は技術的な体制で整理してみる

    このサイトでは、技術面④の「補助事業のための体制」に記載すべきことは「社内体制(ヒトと役割含む)」と「社外体制」とお伝えしてきました。

    技術面④で問われている体制を記載するには、補助事業期間中に発生する全ての役割を洗出し、そこに対して誰が担当するのか、という整理で書いたほうが良いと記載してきました。

    しかし、そうするとどうしても本審査項目とのカブりが発生します。

    そこで、一つの対応策として、技術面④で問われている体制に関しては、補助事業の完遂に関わる技術的な視点で記載し、本審査項目である事業化面①に関しては、より広範囲な補助事業全体に関わる体制を記載する案が浮上します。

    というのが、技術面④は、そのタイトルの通り技術面に分類された上での問いであることに対して、本事業化面での問いでは「事務処理能力」という言葉が入ってきている通り、補助事業期間における事務的手続きにも触れられているためです。

    考えられるのはこんな感じの整理↓

    いずれにせよ、技術面④で記載してきた、補助事業期間中の役割を時系列で全て洗出し、担当を振っていくという流れは変わりませんが、問いに対する答えとしては、技術面④にも事業化面①にも対応している旨の書き方で記載していくことをお勧めします。

    念の為、事業化後の体制についても触れておいたほうが良い

    先に述べてきたとおり、事業化面①で問われている「体制」は補助事業期間中の全ての体制であり、技術面で問われている「体制」は、設備を使いこなせるかという点での「体制」と一先ずは整理できそうです。

    しかし、本事業化面①の記載にある

    事業実施のための体制(人材、事務処理能力等)

    という、あえて「補助事業」ではなく「事業実施」とある表現は気になるところです。
    ※事業化面のカテゴリでの問いということもありますし

    これらの審査項目に対する解釈は、ある程度審査員に委ねられていることも鑑みると、なるべく全網羅しておきたいところです。

    また、一般的な事業計画作成の視点で考えたとき、補助事業が適切に遂行できる体制と、事業化後の適切な体制、いずれも記載しておくべきだと思われます。

    このような整理を行っておくことで、記載の漏れは確実になくなると思われます。

    いずれにせよ、時系列で役割の洗い出しを行うことから始め、明文化していく方法をお勧めします。

    (3)事業化面①(前半)のまとめ

    ここでは、4つある事業化面の審査項目の最初にある、「事業実施のための体制(人材、事務処理能力等)や最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか」の前半部分である体制について、技術面④の体制との違いを示しながら説明してきました。

    実際には、技術面④と事業化面①の体制との決定的な違いを捉えることは出来ませんが、以下のような整理で記載することで全面的にカバーできると考えます。

    まとめ

      • 事業化面①の体制は、技術面④の体制を内包している
      • 技術面④の体制は、技術面に絞り込んだ体制を内部と外部に分けて記載する
      • 具体的な視点としては、設備を導入し使いこなすことが出来るかという視点
      • 事業化面①の体制は、補助事業期間全体に関わる体制を記載する
      • 具体的には、発注手配や資金調達、補助事業期間中の中間監査対応者など、技術的な視点以外で全体を捉える
      • いずれにせよ、補助事業期間中に関わる関係者を時系列で洗出す作業から始める
      • さらに全体を網羅するために、補助事業期間後(事業化後)の役割と担当も明記しておいたほうが良い

    体制に関しては、技術面④と事業化面①の双方で問われており、その定義が明確であるとはいえない表現となっていますので、なるべく全方位でカバーしておくことをお勧めします。

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